派遣スタッフの厚生年金

派遣スタッフの厚生年金

働いている人の多くは、厚生年金への加入義務があります。厚生年金は社会保険のひとつで、老後の不安のほか、障害や死亡といった予期せぬ事態に備える大切な制度です。ただし、派遣スタッフとして働く場合、働き方によっては加入要件から外れることがあります。今回は、厚生年金の加入要件と、スタッフサービスで働く場合の加入手続き、そして加入しなくてもよいケースについて詳しく解説していきます。「派遣で働くとしても年金がもらえるの?」と不安に思っている方は、年金の受け取り条件や見込み額を知る参考にしてください。

公的年金の1つである、厚生年金とは?

日本の公的年金は、国民年金・厚生年金・共済年金の3種類です。日本に住んでいる20歳以上60歳未満のすべての人は国民年金に加入することになっていて、これを基礎年金ともいいます。資格期間が10年以上ある人は、65歳になった時から老齢基礎年金が支給されます(基礎年金のみ加入している人を第1号被保険者と呼びます)。

民間のサラリーマンやOLは厚生年金に、公務員は共済年金に強制加入し、老齢厚生年金や退職共済年金が支給されます。厚生年金と共済年金は、基礎年金に上乗せされる年金で、これらに加入している人は国民年金にも加入することになります(第2号被保険者)。サラリーマンや公務員に扶養されている配偶者も、届け出をすることで国民年金に加入したことになります(第3号被保険者)。

派遣スタッフと正社員で厚生年金は何が違うの?

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株式会社などの法人や、一部の業種を除く、従業員が常時5人以上いる個人事業所は、強制的に厚生年金の適用事業所となります。そして、厚生年金の適用事業所で働く70歳未満の常時雇用者(正社員)は、国籍や性別、年金受給の有無にかかわらず、厚生年金の被保険者として扱われます。派遣スタッフの場合も、派遣元の会社が適用事業所で、次項で説明する加入要件を満たせば、厚生年金に加入することになります。なお、正社員と派遣スタッフで厚生年金の制度に区別はなく、同一のしくみとなっています。

派遣スタッフの厚生年金の加入条件は?

それでは、厚生労働省が定める厚生年金の加入条件(要件)について詳しくみてみましょう。前項のとおり、正社員の場合は厚生年金の適用事業所に勤めていれば厚生年金に強制加入します。従業員本人や、事業主の意思によって加入するかどうか、といった選択権は認められていません。

一方、派遣スタッフの場合、勤務時間や勤務日数によって、厚生年金に加入するかどうかが決まります。そのため、働き方を調整することで、厚生年金に加入するかどうかを判断する余地があります。その判断に必要な要件が、平成28年10月1日から改められています。

従来は、「1日または1週の所定労働時間および1月の所定労働日数が常時雇用者のおおむね4分の3以上」という条件が定められていました。厳密に「4分の3以上」の条件を満たさない場合であっても、就労形態や勤務内容等から、厚生年金の被保険者として扱われるケースもありました。

これが、平成28年10月1日以降は、「1週の所定労働時間および1月の所定労働日数の4分の3以上」(以下「4分の3基準」)という条件に改められています。「おおむね」という表現がなくなったことで、厚生年金の加入条件が明確になり、労働時間と労働日数が厚生年金に加入する前提要件となっています。

スタッフサービスにおける厚生年金の加入手続き

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上記の加入要件を踏まえ、スタッフサービスグループでは、以下の要件を満たす場合に当社を通じて厚生年金の加入手続きをします。

「1週間の労働時間」と「1ヵ月の労働日数」が正社員の4分の3以上である

ある月の正社員の1週間の所定労働時間が40時間とすると30時間、さらに1ヵ月の所定労働日数が20日とすると15日以上の勤務が必要となります。

契約期間が2ヵ月を超えている

厚生年金制度では、2ヵ月以内の期間の雇用契約の場合、被保険者にはなりません。そのため、契約期間が2ヵ月を超えていることも要件となります。

派遣スタッフがスタッフサービスで継続的に厚生年金に加入する方法

派遣先でのお仕事が終了した場合、厚生年金から脱退する可能性があります。ただし以下の要件を満たしている場合、厚生年金を含む社会保険を切れ目なく継続することができます。

  1. スタッフサービスグループでのお仕事の終了時に、当社からのご案内で次のお仕事(1ヵ月以上の契約)の開始が確実に見込まれていること
  2. 次のお仕事の1ヵ月の労働時間が正社員の4分の3以上であること
  3. 次のお仕事が1ヵ月以内に開始されること

厚生年金加入対象外となるケースとは

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繰り返しになりますが、厚生年金をはじめとした社会保険は強制加入であり、働き方によってどの年金制度に加入するかが決まります。

4分の3基準を満たすと基本的に厚生年金の被保険者になりますが、例外もあります。日々雇われる臨時雇用や、2ヵ月以内の雇用の場合など、4分の3基準を満たしていても厚生年金の対象外となるケースがあるのです。

逆に、4分の3基準を満たしていないにもかかわらず、厚生年金の被保険者となるケースもあります。平成28年10月1日から始まった取り扱いにより、以下の5つの条件にすべて該当する場合は、「短時間労働者」という扱いになり、厚生年金に加入することとなりました。

  1. 週の所定労働時間が20時間以上あること
  2. 雇用期間が1年以上見込まれること
  3. 賃金の月額が8.8万円以上であること
  4. 学生でないこと
  5. 常時501人以上の企業(特定適用事業所)に勤めていること

加入にあたって注意すべきポイント

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配偶者などの扶養内で働こうとした場合、勤務時間や勤務日数を減らすこととなるため、厚生年金の加入要件を満たさなくなるケースがあります。この場合、自身で国民年金に加入し、国民年金第1号被保険者として、保険料を納める必要があります。

ただし、厚生年金に加入できなくとも、厚生年金に加入している配偶者から扶養されている場合は、国民年金第3号被保険者になり、保険料の支払いを免除されます。国民年金第3号被保険者は保険料の負担なく国民年金第1号被保険者と同様の年金を受け取ることができます。

このように、自分の働き方を考える時は、被扶養者になるかどうかも判断のポイントとなります。年金はもちろん、健康保険や税金への影響も考慮して、客観的に考えることが大切です。

みんなで支える年金

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公的年金は貯金や私的年金(=民間が運営する年金)とは違い、現役世代が納めた保険料でお年寄りの人たちの生活を支える、世代と世代の支え合いのしくみで成り立っています。これを「世代間扶養」といいます。
戦前の日本の社会では、長男が単独で相続する社会で、その代わりに長男が親の面倒をみるのが一般的でした。ところが戦後になって、封建的家族制度が崩壊して核家族化が進んだことや、少子高齢化などの社会構造の変化により、お年寄りが個人の貯蓄や子どもによる私的な扶養だけで、老後の生活をおくることが難しくなってきました。

そこで、社会全体のお年寄りの生活を支えていく意味で、公的年金制度ができました。働く現役世代は保険料や税金を負担し、老後になったらその時の働く現役世代の負担する保険料から年金を受給するという考え方です。いわば、社会が作った親孝行のしくみが公的年金の世代間扶養という考え方になります。

このような背景があることから、年金制度は国民の年齢構成による影響を受けます。たとえば、現在も進んでいる少子高齢化を受けて、老齢厚生年金の受給開始年齢は平成12年までに55歳から65歳まで引き上げられました。また、平成21年度から基礎年金として支払われるお金の2分の1を国庫が負担することになり、際限なく現役世代の年金負担額が増えていかないよう配慮がなされています。

年金制度に不安を感じる人へ

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年金制度は複雑で、将来きちんと受け取れるか不安に感じる人も多いのではないでしょうか。しかし、将来設計をするうえで、年金の知識は大切です。年金は高齢者になった時はもちろん、仮に障害者になった場合や一家の働き手を失った場合にも助けになります。

厚生年金に加入すると、国民年金(老齢基礎年金)と厚生年金(老齢厚生年金)という二層構成で年金を受け取ることができ、より厚い保障を確保できます。厚生年金(老齢厚生年金)の受給見込み額は、加入期間と平均賃金によって金額が決まり、働き方によって大きく幅があります。厚生労働省の資料では、月収88,000円の人が40年間、厚生年金に加入すると、将来受け取れる年金月額が19,300円増えると示されています。また、夫婦2人分の老齢基礎年金と老齢厚生年金を合わせた標準的な年金額(令和2年4月分から)は、220,724円と試算されています。

こうした年金額の見込みを知ってもなお不安がある場合は、年金制度のしくみの中で年金額を増やす方法があります。公的年金の受給を受けられるのは、基本的に65歳になってからですが、希望をすれば時期を早めたり遅らせたりすることも可能です。また、遅らせた場合は年金額を増やすことができます。さらに、65歳以降も働くことで、年金を受け取りながら厚生年金保険料を払い、年金額を増やす方法もあります。

まとめ

年金が老後などの備えとして有効な理由は、物価変動に対応して年金額が上がるためインフレリスクに対応できる点にもあります。貨幣価値が下がるインフレに預貯金では対抗できません。不動産投資や株式投資はインフレ対策になりますが、しっかりとした知識が必要であり、元本を割り込む危険性もあります。

また納めた保険料は社会保険料控除の対象となるため所得税を節税できます。所得税の控除額が多くなればなるほど、課税額を計算するもとになる「課税所得額」が低くなるので、節税対策としても重要です。iDeCo(個人型確定拠出年金)のように、任意で老後資金に備えながら節税できる制度も存在しますが、基本となるのはやはり公的年金です。まずは公的年金について正しく理解するようにしましょう。

※当コラムに掲載されている情報は2020年12月時点のものです。

ライター:小林義崇(ライター/元国税専門官)
2004年に東京国税局の国税専門官として採用され、相続税調査や確定申告対応等に従事。2017年にフリーライターに転身。著書に「すみません、金利ってなんですか?」(サンマーク出版)、「確定申告 得なのはどっち?」(河出書房新社)がある。

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