派遣スタッフは有給休暇が取れる?取れない?ルールやマナーは?

派遣スタッフは有給休暇が取れる?取れない?ルールやマナーは?

「派遣スタッフは休暇が取りにくい」「有給が与えられないのでは……」と不安に思うかもしれません。しかし、労働基準法に則り、条件を満たせば派遣社員にも有給が与えられます。有給取得のルールやマナーについて紹介します。

派遣スタッフも有給休暇を取得できます

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労働基準法によると、「使用者は、その雇入れの日から起算して6ヶ月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない」(第39条)とありますので、派遣社員であっても、フルタイムではないアルバイトスタッフの場合であっても、条件を満たせば有給休暇がもらえます。

しかし、ここで注意しなければならないことがあります。派遣社員が有給を取得する際には、派遣先だけでなく、有給休暇を付与する雇用主である派遣元への申請も必要となります。この場合は、派遣されている先の上司に「有給休暇を使用したい」と申し出るだけでなく、必ず派遣元の担当者にも有給を使用する旨を伝えておくようにしましょう。
また、平成31年4月からはすべての会社で年間の有給休暇消化日数が5日未満の従業員について、年間の有給休暇取得日数が5日となるように、従業員の希望を踏まえた有給休暇の取得させることが義務付けられます。派遣社員も勤務期間と勤務日数によっては対象となる可能性があります。

有給の付与のルール

続いて、有給が付与されるためのルールを確認しておきましょう。基本的には前述のように、6ヶ月以上同じ職場に勤務していることが前提となります。派遣社員の場合は、同じ派遣会社から就業していることが前提となります。そして、その全労働日の8割以上勤務した場合にのみ有給休暇が与えられます。そのため、なんらかの事情により「欠勤」をしていて6か月のうち8割以上の出勤ができていなければ、有給は付与されません。

さらに、有給の付与日数表についても把握をしておきましょう。

【付与日数表】

勤務日数(出勤日数) 勤続年数
当初半年間
勤務日数
年間勤務日数 6ヶ月 1年6ヶ月 2年6ヶ月 3年6ヶ月 4年6ヶ月 5年6ヶ月 6年6ヶ月
以上
86日以上 173日以上 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日
67日~85日 135日~172日 7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日
48日~66日 96日~134日 5日 6日 6日 8日 9日 10日 11日
29日~47日 58日~95日 3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日
19日~28日 38日~57日 1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日
18日以下 37日以下 0日 0日 0日 0日 0日 0日 0日

この表にあるように、有給が付与されるのは最低でも6か月以上からとなりますが、同じ職場(派遣会社)での勤務日数が増えれば増えるほど付与される有給の日数は増えていき、時効の関係で最大で40日の有給取得が可能となります。

有給が使いづらい場合はどうすればいい

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有給は派遣スタッフや正社員などの雇用形態に関係なく、平等に与えられている「権利」です。本来なら、有給取得をする際には会社に対して、その理由を述べる必要はありません。しかし、毎日顔を合わせている上司に有給を使うことを伝える際や、少し休みづらいタイミングで有給を取得したい場合などがあると、なかなかそうもいかない場合があるかもしれません。どうしても有給が使いにくいと感じる場合には、派遣元へ相談したり、派遣先には前もって、理由を明確に伝えておけばスムーズになることもあります。

<有給取得時の理由例>

・来月の中旬に家庭の行事で実家に顔を出さなければならないので、有給をお願いできますか?

・地元で友人の結婚式があり、6月の第3月曜日は有給をいただきたいです

・今月末、引っ越しに伴うや役所での手続きのため有給を取らせてください

さらに、一緒に働いている人が有給取得をした後、すぐに自分が有給取得をするなど、同じタイミングで一斉に有給を取得してしまうと仕事全体の流れが滞ってしまう可能性があります。有給を取るときはタイミングを考えて、周りに対して思いやりをもつことも必要です。
また、繰り返しになりますが、有給を取得するときには、必ずその都度派遣元への申請をすることを忘れないようにしましょう。

有給取得のマナー

それでは、実際に有給休暇を使用することになった場合に、「自分は有給休暇中だから」と、職場の人に対して、マナー違反と思われるような態度を取ってしまうと周囲に迷惑をかけてしまう可能性があります。そうならないためにも注意すべきマナーのポイントについて見ておきましょう。
まずは、日頃からメールや資料などを共有しておき、たとえあなたが有給を取ったとしても、代わりに他の人が業務を把握したり、対応したりすることができるようにあらかじめ準備しておきましょう。
そして、周りの人に迷惑をかけることがないように有給休暇を取得したいときには、日程には余裕をもって、少なくとも2週間前を目安にして、事前に周知しておくようにしましょう。まずは直属の上司に許可を取り、OKが出たら一緒に仕事をしているメンバーにもあらかじめ伝えておきましょう。
そして最後に、有給休暇を取得する前日の早い時間帯に、「次の日に自分は休暇を取る」ということについてのリマインドをするとともに、引継ぎなどがあれば関係する人へも伝えておくようにしましょう。

まとめ

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私用の場合だけでなく、体調が悪い場合や家庭の事情で休まなければならない場合などは、欠勤をする前に、自分には有給休暇が付与されているのかどうかを確認してからにしましょう。有給は取得が認められている権利です。ただ、権利とはいっても、一方的に主張するだけでなくマナーを守って権利を行使するという配慮を忘れないようにしましょう!

※当コラムに掲載されている情報は2018年12月時点のものです。
ライター:
筆者:松本 果歩(まつもと かほ)

監修:瀧本 博史(たきもと ひろし)

キャリアコンサルタント。キャリアの専門家として就職指導や大学講師、職業訓練校講師、ハローワークや公共機関等の相談員歴23年。心理カウンセラーとして心の問題もケアしてきており、高校・大学では就職・面接指導と講演、公務員試験対策を実施している。

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