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福利厚生

今度、お休みをとりたいと思っています。有給休暇は、どのように取得すれば良いでしょうか?

有給休暇希望日の原則7日前までに、派遣先企業とスタッフサービスへご連絡ください。緊急の場合は、できる限り早めにご連絡をお願いします。
また、一度にとれる休暇日数に決まりはありません。業務に支障が出ない範囲でお使いください。