よくあるご質問
当社へよく寄せられるご質問を、人材採用のご検討から就業スタート後の労務管理まで、時系列に沿って回答を掲載しております。
派遣期間は何日以上からお願いできますか?「月末月初だけ」や「1日だけ」など期間限定で派遣してもらうことはできますか?
2015年9月に改正された派遣法では30日以内の期間を定めて雇用する労働者を派遣する「日雇派遣」が、原則として禁止されています(派遣法第35条の4)。
ただし、改正派遣法政令4条第1項で定められている業務は例外として認められています。また、被派遣者が以下に該当する場合も例外となります。
・60歳以上の者
・雇用保険の適用を受けない学生(昼間学生であること)
・副業として従事する者(生業収入が500万円以上の者に限る)
・主たる生計者以外の者(世帯収入が500万円以上の者に限る)
※詳しくは当社までお問い合わせください。